こんにちは、保険マニア(@hokenmania)です。
生命保険に入ると税金が戻ってくるというのはよく知られたお話です。
サラリーマンであれば、年末調整のときに保険会社からもらった生命保険の控除証明書を添付することで、翌月もしくは翌々月の給料に還付金額がプラスされて戻ってきます。
振り込まれる金額が増えているので、ちょっとお得な気分ですよね。
ただこの還付金は、それほど大きな金額ではないのであまり気にしていないという人がいるかもしれません。
わたしもそんな一人でしたが、今では、ちゃんと満額還付金を受け取るようになりました。
実はこの生命保険の控除枠を毎年、使うか使わないかで大きな差が出てきます。
「どうせたいしたことないでしょ」と思うかもしれませんが、チリも積もれば結構な金額です。
そこで、今回は生命保険料控除の仕組みが2012年1月に変わっているので、変更点を含めて、一度整理してみたいと思います。
生命保険料控除の改正のポイント
まず何が変わったかというと、控除の対象となる保険の種類と金額が変更されました。
今まで対象だった保険種類は、「一般生命保険」と「個人年金保険」の2種類のみ。
「一般生命保険」と言われても分かりにくいのですが、終身保険や定期保険、養老保険といった受取人が家族になるような保険で、大半の保険はこのカテゴリーに含まれています。
もう一つが個人年金です。
2012年以降は、「一般生命保険」と「個人年金保険」の2種類に、新しいカテゴリー「介護・医療保険」が追加されました。
医療保険やがん保険、介護保険などが対象です。
もう一つの変更点として、控除金額も変わりました。
今までの制度ではすべての控除枠を使うと、所得税で10万円、住民税で7万円でしたが、新しい制度でも同様にすべての枠を使い切ると、所得税で12万円、住民税で7万円分控除される仕組みに変更されています。
新しい制度になったことで、所得税の控除枠を2万円分(=新制度12万円ー旧制度10万円)多く使えるようになったわけです。控除枠が多くなることは、戻ってくる税金もその分増えるので、保険の契約者にとっては何とも嬉しいことですね。
また2012年以前と以降の両方の保険に加入している場合はどうなるかというと、もちろん両方の控除枠を使えるわけではありません。
この場合、控除枠の限度額は新しい制度と同じ、所得税で12万円、住民税で7万円です。
このように自分がいつ保険に加入したかによって、控除の金額(手元に戻ってくるお金)が異なりますので確認したほうがいいでしょう。
自分でわからなければ、保険会社か担当者に聞いてみれば教えてくれると思いますよ。
生命保険料控除枠を使うことで得られるメリット
ではこの生命保険料控除を利用することで、具体的にどれだけ税金がもどってくるか確認してみたいと思います(2012年改正後の制度を前提)。
まず先ほどお伝えしましたが、生命保険の控除枠は3種類あります。
① 一般生命保険料控除 (終身保険、定期保険など)
② 介護医療保険料控除 (医療保険など)
③ 個人年金保険料控除 (個人年金)
すべての控除枠を使うと、所得税と住民税の控除額はそれぞれ12万円と7万円。
例えば、所得税の速算表における税率(下記の表)が33%の人の場合、約4万円(=保険料控除枠(所得税)12万円×33%)の税金が戻ってきます。年収が上がればあがるほど税率も高くなり、その分所得税の還付金も増えるわけです。
課税所得
|
税率
|
控除金額
|
還付金
|
---|---|---|---|
195万円未満 |
5%
|
0円
|
6,000円
|
195万円以上 330万円未満 |
10%
|
97,500円
|
12,000円
|
330万円以上 695万円未満 |
20%
|
427,500円
|
24,000円
|
695万円以上 900万円未満 |
23%
|
636,000円
|
27,600円
|
900万円以上 1,800万円未満 |
33%
|
1,536,000円
|
39,600円
|
1,800万円以上 4,000万円未満 |
40%
|
2,796,000円
|
48,000円
|
4,000万円以上 |
45%
|
4,796,000円
|
54,000円
|
(上記還付金は生命保険の控除枠を満額利用した場合の金額)
一方、住民税は一律10%なので年収による違いはありません。7千円(=保険料控除枠(住民税)7万円×10%)が還付金です。
すると、所得税の速算表における税率が33%の人の場合、所得税と住民税を合計して4万7千円が還付金として戻ってきます。
ここでは所得税の税率33%で計算しましたが、最高税率45%の場合は6万1,000円に増えます。
課税所得が4,000万円の人からすれば大した金額ではないかもしれませんが、相当な所得税を支払っていると思うので税金が取り戻せるのは何とも嬉しいことではないでしょうか
一年単位で考えると、約5万円の還付金は大きくはない金額となりますが、これが30年続くとすると、約150万円となります。
子どもの教育資金に使う人もいれば、老後の資金として運用する人もいるでしょう。
まさにちりも積もれば山となるわけです。
貯蓄型保険で控除枠を使い切る方法
でも、「保険に加入して還付金を受け取るのはいいけど、掛け捨てだったら何も手元に残らないんじゃないか」と考える人もいるのではないでしょうか。
そんな方のために、実はすべての生命保険料控除(一般、個人年金、介護・医療)で、掛け捨てはではない、「貯蓄型(解約返戻金のある)」の保険が販売されています。
特に、医療や介護保険は一般的に掛け捨てと思われがちですが、ちゃんと解約返戻金が貯まる保険もありますので安心してくださいね。
ご参考までに、各生命保険料控除の貯蓄型の保険例をご紹介します。
①一般生命保険(終身保険、養老保険、外貨建保険)
②介護・医療保険(貯蓄型の介護保険、がん診断保険)
③個人年金保険
したがって、この生命保険料控除の仕組みを利用することは、保険特有の保障をしっかりと受けて貯蓄をしながら、年末調整において税金還付を受けれる最強の節税になるわけです。
手元に戻ってくるお金は大きくはないですが、チリも積もればと思って、控除枠を最低限使うことはアリですね。
私なんかは、個人年金の年間保険料をきっちり8万円分使っています。
これから年末調整の時期になりますので、もし使っていない控除枠がありましたら検討してみてくださいね。
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